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仲介・FA契約と支援ルールの予想問題10問
契約の範囲、直接交渉の制限、契約終了後の扱いなどを、具体的な場面で確認します。
中小企業M&A実務能力・倫理検定試験に向けた非公式の独自問題です。全選択肢の解説と一次資料の出典を確認できます。
確認日:2026年11月3日/法令・制度の基準日:2026年3月31日
問題と解説
四肢から1つ選び、ページ末尾でまとめて採点できます。解説は各問題から個別に開けます。
重要事項を説明する相手
FA会社は、譲り渡し側の株式会社と契約する予定である。面談に出席した経理担当者には、契約を締結する権限も、その委任もない。中小M&Aガイドラインに沿った重要事項の説明方法として、最も適切なものはどれか。
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正解:B
法人への重要事項説明は、代表者又は契約締結の委任を受けた者に行う。
- A ×
- 経理担当者への伝達だけでは足りない。法人の場合、代表者又は契約締結の委任を受けた者に説明する必要がある。
- B ○
- ガイドラインは、契約前に重要事項を書面等で説明し、法人では代表者又は契約締結について委任を受けた者を説明の相手とする。
- C ×
- 契約後の確認では、契約締結前に内容を理解し判断する機会を確保できない。
- D ×
- 署名を先行させず、権限を持つ者への説明と十分な検討時間を契約前に確保する。
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- 中小M&Aガイドライン(第3版・2024年8月)
PDF 86頁/第2章Ⅱ4(2)仲介契約・FA契約の締結
別契約に入った直接交渉制限
支援会社はFA契約の検討前に、「秘密保持契約」という表題の書面への署名を求めた。この書面には、秘密保持に加えて候補先との直接交渉を制限する条項もある。この契約を締結する際の説明として、ガイドライン上最も適切なものはどれか。
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正解:D
契約の表題にかかわらず、依頼者を拘束する重要な条項を契約前に説明する。
- A ×
- 説明の要否を契約の表題だけで判断しない。重要な説明項目が契約に含まれるかを確認する。
- B ×
- 直接交渉の制限を含む契約を先に締結する以上、その条項の理解を後のFA契約まで先送りしない。
- C ×
- 契約書の交付だけで、説明に準じた対応を済ませたとはいえない。
- D ○
- ガイドラインは、別途の秘密保持契約等にも重要な説明項目が含まれる場合、仲介契約等の締結前の説明に準じた対応が望ましいとしている。
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- 中小M&Aガイドライン(第3版・2024年8月)
PDF 86頁・資料の頁番号 86・87/第2章Ⅱ4(2)仲介契約・FA契約の締結
契約の更新・終了条件の説明
仲介契約案には、契約期間、更新の手続、中途解約の条件、終了後も続く秘密保持義務とテール条項が定められている。担当者は初回の契約期間だけ説明した。契約締結前の説明として、追加すべき対応はどれか。
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正解:A
契約期間だけでなく、更新・中途解約・終了後の拘束も契約前に確認する。
- A ○
- ガイドラインの重要事項には契約期間・更新、解除及び中途解約に関する事項と、終了後も有効な条項・期間が含まれる。
- B ×
- 解除や終了後の拘束も、契約を選ぶための重要事項である。契約終了時まで説明を遅らせない。
- C ×
- 条項の記載箇所を知らせるだけでなく、終了後も効力を有する内容と期間を説明する。
- D ×
- 質問の有無にかかわらず、契約前に重要事項を説明して依頼者の理解を得る必要がある。
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- 中小M&Aガイドライン(第3版・2024年8月)
PDF 87頁・資料の頁番号 87・88/第2章Ⅱ4(2)仲介契約・FA契約の締結
直接交渉を制限する候補先
譲り渡し側は、支援会社が紹介した候補先とは別に、自ら買い手候補を見つけた。自らの候補先発見や、その候補先との直接交渉を禁止することについて、明示的な了解はしていない。直接交渉制限の対象を定める際の、ガイドラインに沿った原則はどれか。
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正解:C
直接交渉制限の候補先を無限定にせず、紹介先に限定する原則と明示的了解の例外を確認する。
- A ×
- 対象を無限定にすると依頼者が自ら候補先を探すことを妨げる。問題文では範囲を広げる明示的な了解もない。
- B ×
- 自ら発見した候補先の社名を伝えたことだけで、直接交渉を禁止する明示的な了解をしたことにはならない。
- C ○
- 明示的な了解に関する例外がない本問では、支援会社が関与・接触し、紹介した候補先に限定する原則に従う。
- D ×
- 支援会社の取引先一覧への掲載だけでは、依頼者に紹介したという原則上の条件を満たさない。
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- 中小M&Aガイドライン(第3版・2024年8月)
PDF 104頁/第2章Ⅱ8 直接交渉の制限に関する条項の留意点
通常取引とM&A交渉の区別
買い手候補のB社は、譲り渡し側A社の従来からの部品仕入先でもある。A社がB社と通常の部品の納期を直接調整したいと相談した。M&Aに関する条件交渉は行わない。直接交渉制限に関するガイドラインの考え方として、最も適切なものはどれか。
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正解:A
直接交渉制限はM&A目的の交渉に限定し、通常の事業取引と区別する。
- A ○
- ガイドラインは、通常業務を阻害しないよう、直接交渉の制限を依頼者と候補先のM&Aに関する目的の交渉に限定すべきとしている。
- B ×
- 通常の事業に属する取引まで一律に制限すると、依頼者の通常業務を阻害するおそれがある。
- C ×
- 通常取引の内容が企業価値に影響し得ることと、その連絡自体をM&A目的の交渉として制限することは異なる。
- D ×
- 通常取引の納期調整を認めることは、M&A条件の直接交渉制限まで外す理由にはならない。
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- 中小M&Aガイドライン(第3版・2024年8月)
PDF 104頁/第2章Ⅱ8 直接交渉の制限に関する条項の留意点
直接交渉制限とテール条項の違い
仲介会社は、契約終了後も紹介先との直接交渉を3年間禁止する契約案を示し、「手数料を免れるための契約終了を防ぐためだ」と説明した。依頼者の経営判断と手数料の扱いについて、ガイドラインに沿った整理はどれか。
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正解:D
交渉を禁止する期間と、終了後に手数料が発生し得る期間は別の問題である。
- A ×
- 手数料を払うことを前提としてもM&Aを実行できなくなる制限は、依頼者の自由な経営判断を損なうおそれがある。
- B ×
- 交渉を禁止しないことと、手数料が一切発生しないことは同じではない。テール条項によって手数料が発生し得る。
- C ×
- テール条項は、直接交渉を経たM&Aについても手数料が発生し得る仕組みであり、第三者経由の取引だけを対象とするものではない。
- D ○
- ガイドラインは直接交渉制限の期間を仲介・FA契約終了までとし、終了後に紹介先とM&Aを行う場合の手数料はテール条項で認められ得ると整理する。
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- 中小M&Aガイドライン(第3版・2024年8月)
PDF 104頁・資料の頁番号 104・105/第2章Ⅱ8 直接交渉の制限に関する条項の留意点/Ⅱ9 テール条項の留意点
専任契約の期間と中途解約
譲り渡し側との仲介契約に専任条項を設ける。ガイドラインの期間の目安と、中途解約に関する考え方を正しく説明しているものはどれか。個別契約の法的な有効性を判断する問題ではない。
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正解:B
専任契約の期間の目安は最長でも6か月〜1年以内。法定上限やテール期間と混同しない。
- A ×
- 2〜3年はテール期間についての目安であり、専任条項を設ける仲介・FA契約の期間と混同している。中途解約条項等も望ましいとされる。
- B ○
- 長期間の拘束によって他の支援機関へ依頼する機会を失わないよう、期間の目安と中途解約条項等を示している。
- C ×
- ガイドライン上の目安と、法律による期間の上限・契約の法的な無効は区別する。本問の記述から法定上限とはいえない。
- D ×
- セカンド・オピニオンの許容とは別に、専任条項による長期拘束への配慮が求められる。
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- 中小M&Aガイドライン(第3版・2024年8月)
PDF 104頁・資料の頁番号 104・105/第2章Ⅱ7 専任条項の留意点/Ⅱ9 テール条項の留意点
レーマン方式の段階計算
成功報酬は、譲渡価額の5億円以下の部分に5%、5億円超10億円以下の部分に4%を掛けて合算する契約である。譲渡価額が7億円のとき、成功報酬はいくらか。最低手数料は設けず、他の手数料と消費税等は考慮しない。
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正解:C
レーマン方式は階層ごとの部分を計算して合算する。実際の算定基準・料率・最低額は契約で確認する。
- A ×
- 7億円全体に4%を掛けると2,800万円になるが、最初の5億円の部分には5%を適用する。
- B ×
- 7億円全体に5%を掛けると3,500万円になるが、5億円を超える2億円の部分には4%を適用する。
- C ○
- 5億円×5%=2,500万円、残り2億円×4%=800万円で、合計3,300万円となる。
- D ×
- 5億円の部分に4%、残り2億円の部分に5%を掛けると3,000万円になるが、問題文の料率が逆である。
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- 中小M&Aガイドライン(第3版・2024年8月)
PDF 64頁・資料の頁番号 64・65/第1章Ⅴ2 レーマン方式及び最低手数料
非専任で同じ候補先を紹介された場合
専任条項のない契約の下、譲り渡し側はX社とY社の両方から同じ買い手候補を紹介された。それまでの支援内容を踏まえ、成約に向けた支援はY社に依頼することとした。X社のテール条項に基づく手数料請求について、ガイドライン上の指針はどれか。
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正解:B
非専任で同じ候補先を紹介された場合、成約支援先の選択と二重のテール請求の指針を確認する。
- A ×
- 同一候補の紹介が重なった場合に、紹介の先後だけで成約支援を受ける業者や請求の扱いを決める指針ではない。
- B ○
- 非専任の下で同一候補を紹介された場合、依頼者は受けた支援等を踏まえて業者を選び、選ばれなかった業者はテール条項による手数料を請求すべきでないとされる。
- C ×
- ガイドラインは成功報酬の一律折半を定めていない。依頼者による支援先の選択を踏まえる。
- D ×
- ネームクリアの有無による対象限定とは別に、本問のような非専任・同一候補の重複紹介に関する指針が示されている。
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- 中小M&Aガイドライン(第3版・2024年8月)
PDF 105頁/第2章Ⅱ9 テール条項の留意点
免責条項の説明と法的効力
仲介会社の担当者が免責条項の内容を契約前に説明した後、「ガイドラインどおりに説明したので、この条項の法的な有効性も保証されます」と述べた。この説明に対する理解として、最も適切なものはどれか。
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正解:A
説明済みという事実は、免責条項の法的な有効性の保証にはならない。
- A ○
- ガイドラインは損害賠償責任・免責条項の法的な有効性を判断しておらず、説明と法的効力は別問題と明示している。
- B ×
- 書面による説明や署名は、ガイドラインが条項の法的有効性を認めることを意味しない。
- C ×
- 重要事項として説明すべきことと、その内容が法律上有効となる要件は区別する。
- D ×
- 検討時間の確保は契約前説明の対応であり、それによって条項の法的効力の問題が解消するわけではない。
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- 中小M&Aガイドライン(第3版・2024年8月)
PDF 87頁・資料の頁番号 87・88/第2章Ⅱ4(2)仲介契約・FA契約の締結(責任・免責に関する事項の注記)
回答結果と復習
回答した問題を採点して、復習する論点を確認できます。
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作問方針
正答と各誤選択肢の理由、根拠資料、計算条件を点検した学習用問題です。本試験の出題内容・難易度や合格を保証するものではありません。法務・税務の専門家による監修済み教材ではありません。
